借金の時効を成立させる方法と時効の援用ができない場合
借金にも時効があります。
時効が成立すれば、借金返済をしなくてよくなりますが、いくつかの条件が必要になります。
この記事では借金の時効を成立させる方法と、時効の援用ができない場合について解説していきます。
借金の時効を成立させる方法
借金にも時効があり、時効が成立すれば借金を返済しなくてよくなります。
しかし、時効成立にはいくつかの条件があり、それを満たさなければ時効成立とはなりません。
債権者(お金を貸した人や会社)が、債務者(お金を借りた人)に対してお金を返してほしいという請求をせずに一定期間が経過すると時効となります。
そして、その時効を成立させるためには、債務者が債権者に対し、時効の援用(えんよう)を行う、すなわち、時効の利益を得る者がその利益を受けるために確定的な意思表示を行うことで借金を返済しなくてよくなります。
具体的には、時効援用通知など書面を作成し、内容証明郵便で送るのが一般的です。
時効が成立する条件
それでは、時効が成立するための条件とはどのようなものがあるのでしょうか?
①時効が成立する期間が経過している
まずは、期間です。
時効が成立するために必要な期間が経過している必要があります。
消費者金融からの借り入れやカードローンなど、債権者が貸金業者の場合の時効は5年です。
信用金庫や個人からの借り入れや奨学金などの時効は10年と定められています。
これは、借入を始めた日ではなく、最後の返済から5年または10年が経過していることが必要になります。
ただし、2020年4月1日から法改正によって借金の時効について知ったときから5年、時効の援用を行う権利を行使できるときから10年となるので注意が必要です。
2020年4月1日よりも前に契約している借金の場合にはこれまでのとおり、最後の返済日から5年または10年で時効が成立します。
②時効の中断がされていないこと
次に、時効の中断がされていないことが必要になります。
最終返済日から5年が経過していても、途中で時効のカウントが中断されてしまっている場合があります。
貸金業者としては、時効の援用をされないよう、時効を中断するためにさまざまな手を打ってくることがあります。
そのため、債務者は時効だと思っていても、実はまだ時効に必要な期間が経過していなかったというケースもあるので注意が必要です。
時効の中断にはどのようなものがあるか、次の「時効の援用ができない場合」で確認していきましょう。
時効の援用ができない場合
それでは、時効の援用ができない時効の中断とはどのようなものか見ていきましょう。
①債務の承認
債務の承認をすると、時効が中断されてしまいます。
債務の承認とは、債務があること(借金があること)を認識していることを口頭や文書で示したり、返済するなどの行為によって借金の返済をする意思があることを示すことなどです。
100円だけでも返済してしまえば、借金があることを認識し返済しているため時効は中断します。
また、時効であることに気付かず、債権者から返済するよう請求された際に今は無理だがいつまでには返すというような話をしてしまった場合にも、債務の承認とみなされてしまいます。
債権者である貸金業者は、時効を中断するために少しだけでいいから返済するように求めたり、いつまでに返済できるかを尋ねてきたりするので時効完成が近い場合には注意が必要です。
②請求
債権者が債務者に対し、借金を返済するよう請求してくると時効が中断します。
具体的には、裁判所で訴訟を起こされた場合や支払督促を申し立てられた場合です。
また、裁判外であっても、債権者が債務者に対し催告を行った場合には、催告後6か月は時効が進行しなくなるため、その間に訴訟提起や支払督促の申立てを行えば時効は中断します。
催告は一般的には借金を返済するように求める書面を内容証明郵便で送ることで行います。
③差し押さえ
債権者が債務者に対し、財産の差し押さえや仮差し押さえを行った場合も時効が中断します。
まとめ
このように、最終返済日から5年が経過したので時効の援用をしようと思っても、実は時効の中断がされていて、まだ時効に必要な期間が経過していなかったというケースも少なくありません。
借金の返済が困難になった場合には、時効が成立するまで待つにはデメリットもあるため、債務整理をすることも検討しましょう。
個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。