債務整理をするための条件とは?種類別に基準を解説
借金の返済が間に合わなくなってきて債務整理を検討している方の中には、自分にも債務整理ができるのか?どんな条件があるのか?などがわからず、なかなか手続きをできずにいる方も少なくありません。
債務整理をするための条件とはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、債務整理の種類別に基準を解説していきます。
債務整理の種類
まずは債務整理の種類から見ていきましょう。
債務整理には主に以下の3つの手続きの種類があります。
①任意整理
任意整理は、裁判所が関与しない手続きです。
債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)の交渉により合意した内容で借金の返済をしていきます。
元金と合意する日までの利息等を3年~5年程度で分割して支払っていくことが一般的です。
②個人再生
個人再生は、裁判所に申立てを行います。
認められれば借金を大幅に減額することができ、原則3年(最大5年)で減額後の借金を返済していくことになります。
減額できる金額は借金の総額によって異なりますが、概ね5分の1程度の借金が減額されます。
③自己破産
自己破産も、裁判所に申立てを行う手続きです。
認められれば借金の返済が免除されます(一部、非免責債権と呼ばれる税金や社会保険料、養育費などは免除されません)。
ただし、自宅や車など一定額以上の価値のある財産は処分されてしまいます。
以上の手続きから、借金の金額や、自分の持っている財産や収入などから最適な方法を選択することになります。
では、それぞれの手続きをするための条件や基準を確認していきましょう。
任意整理をするための条件や基準とは?
任意整理は、債権者と債務者との話し合いで支払い方法について合意する必要があるため、債権者がこの返済計画なら支払ってもらえそうだなと判断するかどうかが重要になります。
たとえば、300万円の借金がある場合、60回で返済すると1か月の返済額は、300万円÷60回=5万円です。
これを5年間支払い続けることができるか、継続的に安定した収入が入ってくるかなどが考慮されます。
もちろん、これは目安で、債権者が合意をしてくれるかどうかは交渉をしてみなければわかりません。
以下のようなケースでは、任意整理が難しい可能性があります。
①提案した返済期間が長すぎる
任意整理では、借金を3年~5年で分割して返済していくことが一般的です。
5年を超えて返済するような計画を提案した場合には、債権者には合意してもらえないと考えた方がよいでしょう。
②提案した返済計画の月々の返済額が少額である
月々の返済額として、あまりに少額の提案をすると債権者に合意してもらえない場合があります。
③債権者との取引の期間が短い
これまでの債権者と債務者との取引の期間が短い場合にも任意整理に応じてもらえない可能性があります。
まだ数回しか返済していない、もしくはまだ1度も返済していない、というような場合には、任意整理で交渉が成立するのは難しいでしょう。
個人再生をするための条件や基準とは?
個人再生は、借金を概ね5分の1に圧縮することができます。
ただし、再生計画に沿った弁済を続けていかなくてはならないため、継続または反復した収入がなければ個人再生をすることができません。
また、借金の総額が100万円未満なら減額はされず、5000万円を超える場合には個人再生はできません。
そのため、借金の総額が100万円未満であれば任意整理を、借金の総額が5000万円を超える場合には自己破産を検討しましょう。
また、以下のような場合には自己破産より個人再生を検討した方がよいかもしれません。
①価値のある資産がある場合
自己破産の場合には、価値のある資産などは処分されてしまいますが、個人再生では財産を強制的に処分されるということはありません。
②借金の理由が免責不許可事由に該当する場合
自己破産では、借金の理由が収入に見合わない浪費やギャンブル、換金行為など、免責不許可事由に該当すると自己破産をできない場合があります。
個人再生では、借金の理由を問われることはありません。
③資格制限のある職業に就いている場合
自己破産の場合、破産手続開始から免責許可の確定まで、一部の職業に就くことができないなどの制限があります。
弁護士・税理士・公認会計士などの士業や、生命保険募集人及び損害保険代理店、警備員などが代表的な例です。
しかし個人再生ではこのような資格制限はありません。
自己破産をするための条件や基準とは?
裁判所に自己破産が認められるためには、支払不能の状態で、かつ免責不許可事由に該当しないことが条件となります。
支払不能かどうかは裁判所が判断します。
いくら以上の借金があれば支払不能、と明確な基準があるわけではありません。
借金が多くても収入が多く、返済能力があると判断されたり、借金金額は少なくても収入や財産が少ないために支払不能の判断されることもあるでしょう。
目安としては、3年で借金を返済できない状態が支払不能の状態です。
自己破産の申立てをしたら必ず免責許可(借金を免除してもらうこと)が出るわけではありません。
免責不許可事由に該当すると、免責許可決定が出ない場合があります。
免責不許可事由の例は、財産隠し・換金行為・偏頗弁済・キャンブルなど収入に見合わない浪費などです。
まとめ
債務整理をするための条件や基準は以上のとおりです。
はっきりと明確な基準があるわけではない部分については、ケースバイケースとなることもあるため、債務整理を検討している場合には弁護士に相談することをおすすめします。
借金の総額、収入、持っている財産等によってどの手続きが最適かについても、弁護士であれば判断することが可能です。
個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。