債権差押命令の効力とは?債権差押通知書が届いた時の対処法
債権差押通知書が届いたら、どのように対応すべきなのか戸惑ってしまうでしょう。
債権を差し押さえられるということは、保有している財産のいずれかが自由に使えなくなってしまうためです。
債権差押通知書が届いてしまうと、銀行や会社へ差し押さえする手続きが完了している可能性があり、銀行口座から自由にお金を引き出せなくなったり、会社からの給料を一部受け取れなくなったりする場合があります。
生活への影響を少しでも減らすためには、すぐに債権差押通知書に対して対応する必要があります。
そこで今回は、債権差し押さえ通知の効力や対処法についてご紹介します。
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債権差押通知の効力について
債権差押通知は、債権差押命令によって出される通知です。
債権を債務者から強制的に回収することを裁判所が認めた場合に出されます。
差押命令の効果には、
- 債務者が債権の取り立てをできなくなる
- 債務者は差し押さえの対象となった債権を他の人に譲渡できなくなる
- 第三債務者(債務者に対して給料を支払っている会社など)から債務者に対して、差押債権の弁済が禁止になる
などが挙げられます。
銀行から預金を引き出すことができなくなったり、勤務している会社から給料を受けることができなくなったりするのです。
また、債務者が他の人にお金を貸していた場合は、貸金債権が差し押さえの対象になることもあります。
そうなった場合は、債権を債務者が取り立てられなくなるだけではなく、他の人へ譲渡することもできなくなってしまうので覚えておいた方が良いでしょう。
不動産を対象とした不動産執行や動産を対象とした動産執行と呼ばれる強制執行もあります。
債権差押通知書を無視した場合どうなる?
債権差押通知書を無視して放置すると、債権者によって債権を取り立てられてしまう可能性があります。
債権差押通知書というのは、債務者に「預金や給料を差し押さえましたよ」と伝える通知書です。
これから差し押さえますよと予告するような通告書ではありませんので、気づいたら銀行口座からお金を引き出せない、会社から受け取る給料が一部(原則税金等を控除した4分の1)減らされて支給されます。
差し押さえられると、債権者には、債務者に対する債務者(第三債務者)から直接債権を取り立てる権利が認められます。
差し押さえを事前に防ぐためには、債権差押通知書の前に届く督促状の段階で債権者へ借金の滞納分を支払う、または一部返済して借金を返す意思があることを伝えることが重要になってきます。
債権を差し押さえられた場合の対処法
債権を差し押さえられた場合は、適切な対処をしなければいけません。
では、どのような対処法があるのかみていきましょう。
債権者と交渉する
債権差押通知書が届き、取り立てが完了していない段階であれば、債権者と交渉することができます。
交渉が成立してきちんと支払うことが約束できれば、差し押さえを取り下げてもらえる可能性もあります。
交渉した場合は、一括での支払いを求めてくるケースが多いです。
しかし、あまりにも高額だと一括での支払いが難しくなってしまうため、短期間であれば分割支払いや弁済期間の延長を認めてくれることもあります。
なお、差し押さえは、借金だけではなく、税金の滞納処分による差し押さえもあります。
税金を滞納しているのであれば、市役所に行って分割払いや減免措置に関する相談をするようにしましょう。
生活困窮者を支援する制度も自治体ごとに完備されているので、相談してみる価値はあります。
住宅ローンを滞納している場合は任意売却を
住宅ローンを滞納しているケースでは、分割支払いでも返済が難しくなってしまう可能性が高いです。
そのような場合は、任意売却を視野に入れてみてください。
差し押さえが実行されてしまうと、住宅が競売にかけられて安い価格で取引されてしまうことが多いため、債権者が得られるメリットはほとんどありません。
それに対して任意売却を行えば、残債を返済できるほどの価格になる可能性も高いので、任意売却を検討することは重要なポイントです。
任意売却後に残債が残る場合でも、金融機関に相談すると分割返済に応じてもらえることもあります。
任意売却する場合は、債権者と交渉して抵当権を抹消してもらう必要がありますが、差し押さえられてしまうよりもメリットが大きい方法だと言えるでしょう。
任意売却を検討しているのであれば、専門的な知識を持つ弁護士に相談してみてください。
債務整理を検討するという方法も
差し押さえは、1度だけではなく何度も行われるケースもあります。
給与の場合は、全額回収できるまで差し押さえが継続されます。
それでは生活が苦しくなってしまうため、きちんと対処しなければいけません。
自分の力だけでは対処しきれないと感じる場合は、弁護士に相談して債務整理を検討してみましょう。
自己破産をした場合では、裁判所に認められると債務の返済をする必要が無くなります。
税金などの公租公課は返済義務が残りますが、その他の借金を無くせることで負担は大幅に減ります。
他にも、利息を再計算して返済額を減額する任意整理や大幅に返済額を減らせる個人再生といった方法があります。
早い段階で弁護士に相談することができれば、選べる手段も増えるのです。
そのため、支払いが厳しいと感じるようになったら、できるだけ早い段階で弁護士へ相談するようにしましょう。
債権差押命令をされた後の流れ
債権者が裁判所へ債権差押命令申立書を提出して1〜3日後の流れは、下記のように手続きが進んでいきます。
スケジュール感としては、約1〜3週間です。
- ①裁判所から債権差押命令が発令
- ②1週間後に裁判所から債権者と第三債務者に債権差押命令書が送付
- ③裁判所から債務者に債権差押通知書が送付
- ④第三債務者から裁判所へ支払いに応じるか否かの陳述書が返送
- ⑤債権者は陳述書と送達通知書を受取
- ⑥債権者は金融機関から債務者の債権を取立
- ⑦―1:全額回収:債権者は取立書を裁判所へ提出して終了
- ⑦―2:一部回収:債権者は債務者に対し、取引後の残高を再度請求
まとめ
債権差押通知書が届くと、誰でも焦ってしまうものです。
しかし、債権を差し押さえられた場合の対処法を知っていれば、焦らずに済みます。
差し押さえられないのが一番ですが、万が一差し押さえられてしまった場合は今回紹介した対処法を実践してみてください。
ご自身で差し押さえの対応が難しい場合には、これまで累計5,000件の相談実績や数多くの債務整理問題を解決してきた当事務所まで、お気軽にご相談ください。
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