任意整理で減額される借金はどのくらい?
借金の返済が難しくなってしまったら、債務整理をして生活の再建を図ることができます。
債務整理には自己破産・個人再生・任意整理があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
任意整理をする場合、どのくらいの金額の借金減額ができるのでしょうか?
任意整理とは?
まずは任意整理について簡単に確認しておきましょう。
任意整理は、裁判所は関与せず、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)による話し合いで解決する方法です。
自己破産や個人再生とは異なり、すべての債権者を対象としなくてもよいため、保証人に請求されたら困る場合や、車のローンで車を引き揚げられたら困る場合などには、それ以外の債権者とのみ交渉することも可能です。
任意整理ではどのくらいの借金が減額される?
では、任意整理をするとどのくらいの借金が減額されるのでしょうか?
減額な可能なのは以下の3つです。
①経過利息
経過利息とは、前回返済日から任意整理で債権者との交渉が成立するまでに発生する利息のことです。
②遅延損害金
遅延損害金とは、借金の返済期日までに返済しなかった(借金の返済を滞納した)ことによって発生する損害金のことです。
③将来利息
将来利息とは、任意整理の和解成立から完済予定日までの利息のことです。
弁護士が交渉をする際には、これらすべてをカットし、残っている借金の残額を3年~5年で返済するように交渉をすることが原則です。
しかし、将来利息はカットできることがほとんどですが、経過利息や遅延損害金のカットには応じない貸金業者が増えてきました。
経過利息や遅延損害金がカットできるか否か、カットできるとしてどのくらいカットできるかは貸金業者との交渉により決まります。
また、自己破産や個人再生とは異なり、借金の元本は減額できません。
例外として、利息制限法の上限金利を超える金利での取引があった場合には、引き直し計算を行い元本の減額を含めて交渉することになります。
この場合、払いすぎた利息の額によっては、返済額が0になることや、逆に債権者に対して過払金の返還請求ができることもあります。
任意整理のメリットとは?
借金が大幅に減額できるわけではない任意整理ですが、どのような場合に任意整理を選択するとよいのでしょうか?
また任意整理のメリットとはどのようなものなのでしょうか。
①裁判所を通す手続きではないこと
任意整理は、自己破産や個人再生と違い、裁判所を通さずに債権者との直接の交渉により解決する債務整理の方法です。
そのため、自己破産や個人再生よりも必要になる書類が少なかったり、手続きにかかる費用や準備期間も短くて済むなどのメリットがあります。
もちろん、裁判所に出頭する必要もありません。
②債権者を選べるということ
自己破産や個人再生では、すべての債権者を手続きの対象としなければならず、一部の債権者を対象から外したりすることはできません。
しかし、任意整理では対象とする債権者を選ぶことが可能です。
たとえば、住宅ローンや車のローンがあり、住宅や車は手放したくないから返済を続けたい場合などには、それらのローンは対象から外し、それ以外の債権者との間でのみ任意整理をすることが可能です。
また、保証人が付いている借金がある場合も、保証人に迷惑はかけたくないので対象から外すということも可能です。
③将来利息だけでもカットできること
経過利息や遅延損害金のカットは交渉によりますが、将来利息だけでもカットできるということは、元金が減らなくとも債務者にとってはメリットになります。
利息分の返済だけしかできず、元金が全く減らないという状態がずっと続いていては借金をいつ完済できるか全く見通しが立ちませんし、利息を含む完済までの返済総額は任意整理を行うよりかなり大きくなることもあります。
また、利息返済のために別の貸金業者から借金をするなどしてしまうと、借金が膨らむ一方で、最終的には自己破産をしなければ解決できないような状況になってしまうことも少なくありません。
将来利息をカットし、3年から5年かけて返済すれば借金が完済できるとわかれば、その後の生活の再建もしやすくなるでしょう。
まとめ
任意整理では、過去に利息制限法の上限金利を超える利率での取引がある場合を除いては、元本を減額することはできません。
自己破産では税金などの非免責債権等を除いた全額の返済が免除され、個人再生では借り入れ総額によりますが、価値の大きい財産がなければ、80%~90%程度の返済が免除されます。
自己破産や個人再生に比べると、借金の減額はほとんどできない印象の任意整理ですが、先述のようなメリットもあります。
自分の場合はどの手続きがいいのか、ご不明な点があれば弁護士に相談することをおすすめします。
個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。