無職で収入がない場合に自己破産できる条件とは?
専業主婦(主夫)・生活保護を受給している方や、就職(転職)活動中だけどなかなか就職先が見つからなくて返済ができずにいる方など、現在無職で収入がないという場合でも、自己破産はできるのでしょうか?
自己破産をするのに、正社員である必要はありません。
仕事に就いていない無職で収入のない方でも自己破産できる場合があります。
今回は、無職でも自己破産ができる条件についてお伝えしていきます。
ご自身が自己破産の条件を満たしているのか今すぐ知りたい方は、当事務所までご相談ください。
あなたの今の状況を聞き、自己破産できるか的確にアドバイスさせていただきます。
借金に関するご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無職でも自己破産ができる!自己破産ができる条件とは?
そもそも、自己破産の手続きというのはどういうものでしょうか。
自己破産の手続きは、持っている財産を処分(換金)して、債権者(お金を貸してくれていた金融機関など)に配当するので、残りの借金の返済はすべて免除してください、という法的制度です(税金や養育費など一部支払義務が免除されないものもあります)。
「持っている財産を処分(換金)して、債権者(お金を貸してくれていた金融機関など)に配当する」のが破産手続、「残りの借金の返済はすべて免除」するのが免責手続です。
裁判所が支払不能の状態だと判断すると破産手続開始決定が出て、免責不許可事由に該当しなければ免責許可決定が出ます。
つまり、無職で①支払不能の状態であっても、②免責不許可事由に該当しなければ自己破産ができます。
支払不能とはどういうこと?いくら借金があると支払不能になる?
では、支払不能とはどのような状態なのでしょうか?
支払不能かどうかは裁判所が判断します。いくら以上の借金があれば支払不能、と明確な基準があるわけではありません。
借金が多くても、収入が多く返済能力があると判断されたり、借金額は少なくても、収入や財産が少ないために支払不能の判断されることもあるでしょう。
ケースバイケースのため、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。
免責不許可事由に該当しないというのはどういうこと?
自己破産の申立てをしたら必ず免責許可決定が出るわけではありません。
法律では、免責不許可事由に該当する場合は免責許可されないと定められています。
自己破産をして、免責許可を得るには、この免責許可事由に該当していない必要があります。
免責不許可事由の例をご紹介します。
- 自己破産手続きで財産を没収されるのを避けるために財産を隠したりする行為
- クレジットカードのキャッシング枠が上限に達したので、ショッピング枠で購入したものを売却して現金化する行為
- 特定の債権者にだけ優先して借金を返済する
- パチンコや競馬などのギャンブルや収入に見合わない浪費
- 返済できないとわかっているのに支払いができるふりをして、消費者金融からお金を借り入れする
- 財産に関する書類や帳簿などを隠したり、改ざんしたりする
- 債権者名簿に虚偽の記載をしたり、一部の債権者を隠して記載しなかったりする
- 裁判所が行う調査において、説明を拒んだり虚偽の説明をする
- 破産管財人の業務を妨害する/li>
- 2回目以降の自己破産で、前回の免責許可決定から7年以内
- その他、破産法に定められている義務に違反する
などが挙げられます。
これらに該当しなければ、免責許可決定を出してもらうことができます。
もしこれらのどれかに該当してしまった場合でも、免責許可を得られるケースもあります。
破産に至った経緯や破産者の今後の生活状況や生活態度を改善することによって、免責を許可してもよいと裁判所が判断した場合には免責許可決定(裁量免責)が出ることがあります。
免責不許可事由について、詳しくは「免責不許可事由とは?自己破産しても借金がなくならない?」をご覧ください。
無職で自己破産ができない場合に他の債務整理は使える?
債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生がありますが、無職の場合は手続きできるのでしょうか。
無職だと個人再生は使えない可能性が高い
無職の場合は、借金を最大10分の1まで減額する個人再生をするのは難しいでしょう。
個人再生は、再生計画に基づき原則3年の期間で返済する必要があるため、継続した収入がない場合は認可されません。
ただし、非正規雇用のアルバイト・パート・フリーター、派遣社員など、安定した収入があり、返済スケジュール通りに借金返済できる見込みがあるのであれば、個人再生が認可される場合もあります。
無職でも任意整理は使える場合もある
任意整理は債権者と交渉をして将来利息をカットする手続きです。
そして、任意整理であれば無職であっても返済できる見込みがあれば手続きできる場合があります。
例えば、返済能力のない専業主婦の場合だと、夫の給料から借金返済できるのであれば任意整理は可能です。
自己破産にかかる費用がない・準備できない場合は当事務所へご相談ください
自己破産を検討していて、費用面から手続きを断念している方は当事務所までご相談ください。
当事務所では、分割払いに対応しておりますので、すぐに弁護士費用を準備するのが難しい人にも安心してご依頼いただけます。
中には、弁護士費用を抑えるために、ご自身で手続きを検討している方もいらっしゃるかとは思いますが、経験がないと破産する要件を満たしているか確認するための破産審尋(裁判官と1対1での面談)で自己破産に至った経緯の説明が上手にできなかったり、質問された際にしっかり受け答えができなかったりする可能性もあります。
一方、専門家である弁護士が対応をすれば、債権者審尋の際に同席しますので、回答に困った場合でも代わりに裁判官に説明するなど様々な側面からサポートさせていただきます。
また、貸金業者からの催促をストップさせる受任通知をご依頼後すぐ発送しますので、精神的なストレスからも解放されます。
自己破産の手続き費用でお悩みの方は、弁護士費用の分割払いの対応している当事務所まで、お気軽にご相談ください。
まとめ
無職であっても①支払不能の状態で、②免責不許可事由に該当しなければ、職業に関係なく自己破産をすることができます。
ただし、自己破産手続中に一定の職業に就けないなど、職業や資格の制限はありますのでご注意ください。
また、自己破産手続きではなく個人再生手続きなどでは一定の収入がなければ利用できない場合がありますので、こちらも注意が必要です。
個別の事情については、無料相談や弁護士費用の分割払いに対応している当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。