仮差し押さえとは?差し押さえとの違いや取り下げ方法
借金を滞納し、裁判になっても放置していると財産を差し押さえられることがあるので気を付けましょうという記事などはよく見かけるかと思います。
しかし、裁判になっていないから安心だと思っていたら急に銀行口座を仮差し押さえされてしまった!なんていうことも実はあり得るのです。仮差し押さえとはどういうものなのでしょうか?
この記事では、仮差し押さえとは何か?差し押さえとの違いや取り下げ方法について解説していきます。
仮差し押さえとは?
貸しているお金を返してもらえない場合、債権者は訴訟を起こして判決を取り、判決に基づいて財産を差し押さえることが可能です。
しかし、裁判で勝訴判決を得ても、相手が裁判をやっている間に財産を隠したり、処分してしまう可能性があります。そこで、訴訟を起こす前に仮差し押さえをすることができます。仮差し押さえをすると、相手はその財産を自由に処分することができなくなります。
まずは仮差し押さえをして相手が自由に財産を処分できないようにし、訴訟を起こし勝訴判決を得て「仮」の付かない差し押さえをして債権回収をするという流れになります。
差し押さえとの違い
仮差し押さえは財産の回収まではできず、あくまで財産を処分されないために行う手段です。
一方差し押さえは債権の回収をするために行うものです。差し押さえをするには債務名義が必要になります。債務名義とは、判決・仮執行宣言付支払督促・和解調書・調停調書・公正証書のことです。
債権者は裁判などを経て債務名義を取得し、債務名義に基づき債務者の財産を差し押さえ、債権を回収することが可能です。
仮差し押さえをされるとどうなる?
では、仮差し押さえをされるとどうなるのでしょうか。
仮差し押さえでは通常、不動産・銀行口座・給与などを仮差し押さえることが多いです。
不動産
不動産が仮差し押さえをされると、登記簿に仮差押登記がついてしまいます。仮差押登記がついている不動産は、差し押さえをされてしまう可能性があるため売買の際には買い手は避けることがほとんどです。
売買の予定がない場合でも、不動産を仮差し押さえされ、その後の裁判で負けてしまえば不動産を差し押さえられてしまうことになります。
銀行口座
銀行口座を仮差し押さえされると、その口座から一定額が引き出されて別の口座に移され管理されることになります。
仮差し押さえではそのままお金が債権者に引き渡されるわけではありませんが、やはりその後の裁判で負けた場合には債権者に差し押さえられてしまいます。
給与
給与の仮差し押さえをされた場合には、所得税などを引いた手取りの金額の4分の1を受け取ることができなくなります(手取りの金額の4分の3が33万円を超える場合には、33万円を超える金額は全額受け取ることができなくなります)。
また、仮差押決定の通知が会社に届きますので、会社に借金のことが知られてしまいます。
仮差し押さえの取り下げ方法
いきなり仮差し押さえをされるとびっくりしますし、何よりも生活費が足りなくなってしまうなど、困る場面もあるでしょう。仮差し押さえを取り下げてもらうにはどうしたらよいでしょうか。
①裁判所に取り消しをしてもらうよう申し立てる
仮差し押さえをしてきている相手からの借金はない、あるいは借金はしているけどそんなに多い金額ではないなど、仮差し押さえに納得がいかない場合には裁判所に保全異議を申し立てます。
しかし、すぐに解決するわけではなく、訴訟に移行して解決までに時間がかかることも多く、すぐに仮差し押さえを取り下げてもらえるわけではありません。
②解放金を払って仮差し押さえを取り下げてもらう
仮差し押さえをされたら、通常その後裁判で争うことになります。
裁判になると決着がつくまで長期間かかることもあるため、とにかくまずは仮差し押さえ取り下げてもらいたいというケースもあります。
その場合には、解放金を支払う(供託する)ことで仮差し押さえの執行の停止または取消をしてもらうことが可能です。
③債権者と交渉する
債権者と交渉をして、仮差し押さえを取り下げてもらう方法です。
しかし、仮差し押さえを申し立てるためには、債権者側も担保としてお金を供託しています。仮差し押さえは債権者側からの言い分だけで裁判所が判断し、債務者の財産の処分を禁止するというものです。
その後の裁判で債務者側の主張が正しく、実は債権はなかったなどと判断されることもあり得ます。その場合には債務者が仮差し押さえを受けたことで損害を負う可能性があり、損害賠償請求をすることも可能です。
その際の担保として債権者は供託をし、仮差し押さえを申し立てています。
つまり、債権者としては、もしもの場合には損害賠償請求をされるかもしれないのに、供託金を支払っても債権を回収したいと考えているということで、本気で債権回収をしてきています。具体的な支払い方法や時期が提示できなければ、交渉をしても仮差し押さえを取り下げてもらうのは難しいケースが多いです。
まとめ
貸金業者からの借金を滞納し、裁判を起こされる前に仮差し押さえをされることはあまり多くはありません。
しかし、裁判を起こす前に仮差し押さえをされる可能性は十分に考えられます。
借金の滞納が続いている場合には、仮差し押さえをされる前になるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。