過払金の計算方法とは?どうやって計算するのかをわかりやすく解説
どうやら過払金がありそうだけど、自分にはいくら過払金があるんだろう?どうやって計算すればいいのか?など疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
こちらの記事では過払金の計算方法について解説してきます。
過払金の計算方法とは?
過払金が発生するのは、過去にグレーゾーン金利で取引をしていたことがある場合です。グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超え、出資法の上限金利(29.2%)までの間の金利のことです。
このグレーゾーン金利での取引を、本来支払えばよかった利息制限法の上限である15%~20%の金利で計算し直すことで過払金の額を計算することができます。
それでは、どのように計算をしたらよいのでしょうか?
①取引履歴を取り寄せる
まずは貸金業者から取引履歴を取り寄せます。
弁護士や司法書士などに依頼せず個人で取り寄せる場合、計算がしづらい(どうやって見ればいいのかわかりにくい)履歴が届いたりすることもあるようです。
②利息制限法の上限金利で計算し直す
インターネットで公開されている無料の過払金計算ソフトや利息計算ソフトなどと呼ばれるエクセルで計算するソフトがあります。このソフトを利用し、計算するのがよいでしょう。様々なものがあるようですが、インターネットからダウンロードする際にはウイルスの問題などもありますので、信頼できるホームページからダウンロードするようにしましょう。
使用するソフトにより多少異なる部分があるかもしれませんが、「借入日・返済日・金額」の3点を入力すると自動で計算してくれるものが便利です。
ホームページ上などで簡易計算として「初めて借入をした日・限度額・取引の長さ」などのみから計算するもの(実際の取引の内容を入力するものでないもの)は、本当に簡易的なものなので、大まかな目安としてみるに留め、実際に貸金業者に請求するためにはエクセルのソフトで計算したものを使用しましょう。貸金業者に請求すると、計算書の提示を求められることがあります。
過払利息も合わせて計算すべき
過払金には、発生したときから返還されるまでの利息が発生し、この利息も貸金業者に請求することができます。この利息を過払利息といいます。
過払金を計算する際、過払利息を充当する利息充当方式で計算した方が、過払金の金額が多くなります。実務上でも利息充当方式で請求をすることが主流となっています。
使用するソフトによって異なる場合がありますが、過払利息を選択できるソフトでは、過払利息5%を充当する方法で計算するのが一般的です。
取引の分断と一連計算
過払金の請求には様々な争点があり、そのひとつが「取引の分断」という問題です。
一度完済した後にまた取引を開始した場合に、取引を全体として1つとして計算するのか(一連計算をするか)、取引の空白期間の前後で別々に計算をするか、というものです。
取引を一連のものとして計算をした方が、過払金の金額が大きくなることがほとんどです。しかし、一度完済をしてしばらく取引をしていなかったけど、数か月~数年後にまた借入を始めたというような場合、貸金業者は取引の分断を主張してきます。
貸金業者に言われるがままに和解したりせず、本当に取引に一連性がないか検討してみるとよいかもしれません。ただし、取引が一連のものであるか、分断と判断されるかについては、いくつかの判断基準があり多くの過払金訴訟でも争点となっていますので、弁護士に相談することをおすすめします。
詳しくは「取引の分断と一連 計算方法はどう違う?過払金請求の争点を解説」をご参照ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
取引履歴と計算ソフトを入手し、自分で計算することもできる過払金ですが、請求の際に争点となる部分は取引の一連性だけではありません。また、かなり古い取引の場合、貸金業者にも取引履歴が存在しないこともあったり、裁判にしないと請求よりもかなり低い金額でしか和解できない貸金業者などもあります。
時効の問題もありますので、早めに弁護士に相談しましょう。