自己破産を考えた時はどこに相談すればいい?
借金の返済が厳しくなってきて、もう全額返済するのは難しいだろうと思ったら、どこに相談すればよいのでしょうか。
自己破産を考えているなら、弁護士に相談するのがよいでしょう。
自己破産は自分で申立てをすることもできます。また、弁護士だけでなく、司法書士に相談することも可能です。
この記事では、自己破産を考えた時はどこに相談すればいい?について、弁護士や司法書士に依頼することのメリット・デメリットも含めて解説していきます。
自己破産手続きの流れ
まずは自己破産手続きの流れを簡単に確認しておきましょう。
①裁判所に提出する申立書など書類の準備
申立書の作成と、添付が必要な書類の収集を行い準備します。
②裁判所に申立てをする
管轄の裁判所に申立てをします。
③裁判所にて即日面接または破産審尋
弁護士に依頼した場合には弁護士が即日面接を、司法書士に依頼した場合または本人申立ての場合には本人が破産審尋を受けます。
④破産手続開始決定
申立人に借金を返済する資力がないと判断すると、裁判所が破産手続開始決定を出します。
管財事件の場合には、破産手続開始決定が出る前に破産管財人との面接が必要になります。
⑤債権者集会(管財事件)または免責審尋(同時廃止事件)
管財事件の場合は債権者集会が、同時廃止事件の場合には免責審尋が、それぞれ裁判所で開かれます。
⑥免責許可決定
免責不許可事由がなければ、税金や養育費など一部の債務を除いた借金の支払義務が免除されます。
自己破産手続きのおおまかな流れはこの通りです。裁判所によって一部運用が異なることがあります。
では、
- 自分で自己破産申立てをした場合
- 司法書士に依頼をした場合
- 弁護士に依頼した場合
でどのようなメリットやデメリットがあるのか確認していきましょう。
自分で自己破産申立てをした場合
自己破産は、自分で裁判所に申立てをすることもできます。
申立書を作成し、必要な書類をすべて集めて提出します。
裁判所に提出する書類(正本)だけでなく、自分の手元に置くもの(控え)、場合によっては管財人に提出する書類(副本)も必要で、すべてコピーもするとかなりの量になることも少なくありません。
申立書を不備なく仕上げるだけでも大変ですが、必要になる書類は膨大です。
- 収入に関する書類(給与明細・賞与明細・源泉徴収票・課税証明書・非課税証明書・確定申告書など)
- 財産に関する書類(銀行口座の通帳や利用明細・車検証・車の査定・保険証券・保険の解約返戻金に関する書類・退職金に関する書類・登記簿や賃貸借契約書など家に関する書類など)
- 不動産の登記簿及び査定書または賃貸借契約書など
その他、申立てをする本人の財産や収入の状況により別途必要になる書類もありますし、取得からの期限が定められている書類もあります。
自分で申立てをする場合、裁判所に申立てをする時、破産審尋、管財事件の場合管財人との面接、債権者集会などすべて自分で対応する必要があるため非常に大変です。
自己破産の申立てを司法書士に依頼した場合
司法書士に依頼すると、申立書の作成はしてくれますが、司法書士は申立人本人の代理人になることはできないため、本人が裁判所に行き、申立書を提出し、手続きをすることになります。
弁護士であれば対応できる即日面接も利用できないため、本人が裁判所で破産審尋を受けることになります。
裁判所によって運用は異なりますが、東京地方裁判所の場合、債権者集会や免責審尋に司法書士は出席できないので、本人がひとりで裁判官の質問に答えたりする必要があります。
司法書士に依頼するメリットとしては、事務所によりますが弁護士事務所に依頼する場合に比べて費用が少なくて済む場合があるということです。
ただし、管財事件になる場合には申立代理人が弁護士の場合にのみ利用できる少額管財事件の制度を利用することができないため、裁判所に支払う費用が高額になります。
申立人の財産によって異なりますが、通常管財事件では最低50万円支払わなければならないところ、弁護士が代理人となり申立てを行い少額管財事件になると20万円の支払いで済みます。
自己破産手続きを弁護士に依頼した場合
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、
- 申立書の作成を任せ、書類収集のサポートをしてもらえる
- 裁判所への申立てやその後の裁判所とのやり取りもすべて弁護士に任せることができる
- 少額管財事件や即日面接制度など弁護士でないと利用できない制度がある
- 管財人面接の際も同席できる
- 債権者集会や免責審尋などにも同行できる
- 申立準備中に債権者から裁判を起こされた場合などにも、すぐに対応できる
などのメリットがあります。
デメリットを挙げるとすれば費用がかかる点ですが、弁護士に依頼をすれば、弁護士から各債権者に受任通知を発送した時点で請求が止まります。
各債権者を平等に扱わなければならないため、返済もストップします。
今まで返済に充てていたお金を弁護士費用として積み立てることもできますので、費用の面でご不安だった方も、弁護士への依頼を検討されるとよいかと思います。
公共の無料相談会などに参加してみる
受任通知を発送し、返済がストップしている間に弁護士費用や司法書士費用を積み立てることは可能ですが、収入がないなどどうしても弁護士や司法書士に依頼するお金がないという場合には公共の無料相談会などに参加してみるのもよいかもしれません。
その地域の役所や弁護士会、法テラスの無料相談などを探してみましょう。
まとめ
弁護士に相談するには緊張する、費用が高そうなどの理由から相談を躊躇されている方も少なくありません。
借金が返せない状態が続いてしまうと、裁判を起こされ、財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
自分で申し立てることや、司法書士に書類を作成してもらうことも可能ですが、自己破産を考えている場合には、弁護士に相談することをおすすめします。