自己破産した時に制限される資格や職業(職種)とは?
自己破産をしても、一般の会社員などであれば、仕事に影響が出るということはほとんどありません。
自己破産をしたこと自体、会社に知られることもあまりないでしょう。
もし知られてしまった場合でも、自己破産をしたことだけを理由に会社が従業員を解雇することはありません。
しかし、自己破産により制限を受ける資格や職業に就いている場合には注意が必要です。
破産手続中はその職業に就くことはできないため、自分が持っている資格や就いている職業にそのような制限がないか確認しておくとよいでしょう。
この記事では、自己破産した時に制限される職種と資格とは?について解説していきます。
資格制限とは
自己破産により制限を受ける資格や職業に就いている場合、破産手続中はその職業に就くことはできません。
自己破産を裁判所に申し立て破産手続開始決定が出ると、破産を申し立てた人は破産者となります。
破産者となると、資格を使って仕事をすることができなくなったり、一定の職業には就けなくなるなどの制限を受けます。
自己破産中に制限を受ける資格や
職業では、実際に制限を受ける資格や職業はどのようなものなのでしょうか。
主な例としては、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士などの士業や、生命保険募集人や警備員などです。
以下もう少し詳しく見ていきましょう。
弁護士や司法書士などの士業
下記の士業については、自己破産により一度資格の登録を削除されることになりますが、自己破産手続きが無事に終了し復権すればまた登録することが可能です。
合格した資格自体がはく奪されるということではありません。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 公認会計士
- 宅地建物取引士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士 などの士業
警備員や生命保険募集人、証券外務員など
これらの職業も破産開始決定が出ると就くことができなくなる職業です。
自己破産をすることを事前に会社に相談しておいた方がよいでしょう。
自己破産手続中はその仕事をしてはいけないので、隠しておくわけにはいきません。
もし隠して働いていたことが会社に知られてしまうようなことがあれば、解雇されてしまう可能性があるため、自己破産手続中は別の部署で働くか、休職するなどの対応ができないか、事前に会社に相談しましょう。
宅地建物取引業の免許や建設業の許可を得て業務を行っている会社の経営者など
下記の許認可を得て業務を行っている会社の経営者などは、自己破産をする前に経営許可が剥奪される可能性もあるので注意してください。
- 宅地建物取引業の免許
- 建設業の許可
- 廃棄物処理業の許可
- 古物商の許可
- 風俗営業の許可 など
ただ、たとえば建設業を営む会社の社員の1人ということであれば特に問題はないでしょう。
注意を必要とするのは、許認可の申請時に、破産者でないことの証明として役所発行の身分証明書を提出している経営者や各種登録者等です。
その許認可自体が取り消されてしまう可能性があるので、破産手続き前に役員などから外れておくなどの対応が必要となります。
その他、破産開始決定が出たことで、罷免自由や解任事由などになるものには以下の職業などがあります。
- 日本銀行の役員
- 銀行の取締役・執行役・監査役
- 地方公共団体情報システム機構の役員
- 地方公共団体金融機構の役員
- 公正取引委員会の委員
- 国家公安委員会の委員
- 教育委員会の委員
また、後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・遺言執行者も破産者であることが欠格事由となっています。
それぞれの職業の資格制限は、各職業や資格に関する法律で個々に定められています。
ここに挙げた例がすべてではないため、資格を使って仕事をしている場合などには確認してみるとよいでしょう。
資格制限を受ける期間
資格制限を受けるのは、破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの3か月~6か月程度であることが多いです。
もし免責許可決定が下りなかった場合には、個人再生に切り替え個人再生計画認可決定が確定するか、破産開始決定から10年経過するなどして復権を得るまではその職業に就くことはできません。
資格制限のない職業でも仕事に影響はある?
資格制限のない職業に就いている場合には、基本的には会社への影響は気にしなくてもよいでしょう。
資格制限のない職業の場合には、自ら自己破産について会社に報告する必要もないですし、自己破産したことが会社に知られてしまうケースは限定的です。
たとえば、
- 官報に掲載されたのを見られた場合
- 会社から借金をしていた場合
- 退職金見込額証明書の作成を依頼した場合
- 給与が差し押さえれた場合
には自己破産の事実が会社に知られてしまう可能性があります。
先述のとおり、自己破産したことを理由に解雇になることはありませんが、会社に居づらくなったり、将来の昇進や転勤などに影響が出る可能性は否定できません。
まとめ
自己破産による資格制限については、ひとつの法律にまとめて定められているわけではなく、各資格や職業等について定めている法律などにより個々に定められていることがほとんどです。
「破産者でないこと」などがその資格等に登録する条件となっている場合には、自己破産をした場合には資格制限を受けると考えた方がよいでしょう。
個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。