自己破産の免責審尋とは?手続きの流れや注意点を解説
自己破産をすると、免責審尋という手続きがあります。
裁判所によっては免責審尋がない場合もありますが、免責審尋が行われる裁判所に自己破産の申立てをしている人は、必ず出席しなければなりません。
この免責審尋という手続きはどのようなものか、手続きの流れや注意点について解説します。
免責審尋とは
免責審尋とは、免責許可を出していいか裁判所が判断をするために行われる手続きで、裁判官から質問をされたことに回答する程度の形式的なものが多いです。
似た手続きとしては、破産審尋があり、こちらは破産手続開始決定を出すために破産に至った経緯や債務の状況などについての面接が行われます。
破産審尋・免責審尋のどちらも裁判所によって運用が異なり、書類を提出することで省略されることなどがあります。
免責審尋の流れ
自己破産を申立て、破産開始決定が出たあと、2か月後くらいに免責審尋が行われることが多いです。
管財事件の場合には、債権者集会の期日に免責審尋も行われることがほとんどです。
免責審尋には、通常自己破産申立てを依頼した弁護士も同席するので安心してください。
事前に裁判所や弁護士事務所などで待ち合わせをしてから向かうことが多いでしょう。
集団審尋か個人審尋か、集団審尋でも何人いるかによって異なりますが、基本的には裁判官から質問を受けたことに回答するだけです。
- 住所・氏名に間違いはないか?変更はないか?
- 申立書の内容に間違いはないか?
などを聞かれ、間違いや変更がなければその旨を回答します。
もし変更などがあった場合にはどのように回答すればよいか、事前に申立代理人の弁護士に確認をしておきましょう。
時間は5分~10分程度で終わりますが、集団審尋の場合には人数によってもっと時間がかかることもあります。
免責審尋が終わると1週間程度で免責許可が下ります。
免責審尋の注意点
①必ず出席しなければなりません。
免責審尋には必ず出席しなければなりません。
もしどうしても都合の悪い日などがある場合には、免責審尋の期日が決まる前、破産を申し立てる際に弁護士に事前に伝えておきましょう。
体調が悪く入院することになったなどの事情がある場合には、申立代理人の弁護士に相談しましょう。
裁判所に説明もせず免責審尋を欠席すると、免責許可が下りないことがあります。
②遅刻は厳禁です
免責審尋は、あらかじめ日時が定められています。
遅刻は厳禁ですので、交通機関の乱れがあった場合でも慌てずに済むよう、なるべく早めに裁判所に到着しておくようにしましょう。
もし万が一何か起きた場合には、同行予定の弁護士にすぐに連絡をしてください。
③服装や持ち物について
多くの方は裁判所に行くのは初めてのため、何を着ていけばいいのか、何を持って行けばいいのかなどの質問を受けることもよくあります。
あまりにラフすぎる格好や、あまりに高級なものを身に着けていくことはおすすめできません。
きっちりスーツを着ていかなくてはならないわけではありませんが、普段着より少しきちんとした服装くらいでいいのではないでしょうか。
迷ったら依頼した弁護士に相談してみてください。
持ち物は、何かあったときに弁護士にすぐに連絡できるよう携帯電話を忘れないようにしましょう。
出頭カードという用紙をもし事前に受け取っていればこちらも忘れずに必ず持って行ってください。
まとめ
裁判官から質問を受けるなんて緊張してしまいそうですが、自己破産申立の準備で何度もやりとりを重ねている弁護士が同行するので安心してください。
不安な点があれば、弁護士に相談しましょう。
予想される質問や、回答についてのアドバイスを聞いておけば当日も落ち着いて臨めるでしょう。
また、免責審尋については裁判所によって運用が異なります。個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。